テコンドー武蔵道場
会員会則


本会則は、テコンドー武蔵道場の会員による利用条件および入会資格等について定めるものです。入会の際は本会則に同意の上でお申し込みいただく ものとします。
※入会を希望される方は必ず予め本会則をお読みください。
※本会則をお読みにならずにご入会された場合でも、本会則に同意されたものとみなします。


(目的)
第1条
テコンドー武蔵道場(通称「テコンドーMUSASHITOKYO」等を含む。以下「本道場」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て本道場に入会された方をいいます。以下同じです。)が本道場および本道場の施設(利用施設を含む)を利用(稽古参加、道場としての団体活動参加、コミュニティおよび各種サービスの利用を含む)し、テコンドーを通じて健全な心身の育成、健康維持、健康増進、技術の向上ならびに会員の目標達成および充実した人生を送る一助となり、社会貢献のできる人材を育成することを目的とします。


(会員制)
第2条
本道場は、会員制とします。会員による本道場の利用範囲、条件、および道場運営(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。


(入会資格)
第3条
1 本道場の入会資格は、以下の各号全てを満たし、かつ本条第2項から第5項までの全てを保証することとします。
一 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
二 心身ともに本道場の稽古参加に支障のない健康状態であり、医師等から運動を禁止されていないこと。
三 他の人に伝染または感染する恐れのある疾病を患っていないこと。
四 本道場の指定するスポーツ傷害保険に加入していただくこと。
五 本会則に同意いただくこと。
六 暴力団関係者でないこと。
七 過去に本会則の違反行為をされていないこと。但し、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、当道場が検討した結果、入会資格を認めることがあります。
2 会員は、本道場に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
一 暴力団
二 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
五 その他前各号に準ずるもの
3 会員は、本道場に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4 会員は、本道場に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5 会員は、本道場に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を越えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計または威力を用いて本道場の信用を毀損し、または本道場の運営を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為


(入会手続)
第4条
1 本道場に入会するときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本道場による審査を受け、本道場の承認を得た上で、所定の入会登録料及び諸費用の納入をもって本道場への入会が成立し、本道場の会員となります。
2 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本道場が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3 入会時のメディカルアンケートには、自己の医学的情報を提供することに同意した上で記入するものとします。メディカルアンケートは本道場が行う入会審査に含まれます。申告に虚偽のある場合、入会が認められない場合があります。
4 会員は、入会後、本道場から本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本道場は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の本道場および本道場の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
5 未成年の方が入会しようとするときは、本道場が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
6 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。


(届出事項変更)
第5条
1 会員は、入会申込書に記載した内容その他本道場に届け出た内容が正確であることを保証します。本道場は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2 会員は、入会申込書に記載した内容その他本道場に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3 本道場より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先(連絡先から紐づけられる連絡手段を含む)に宛てた通知の送信をもって通知したものとします。(入会後、会員専用のチームコミュニケーションアプリにご登録された方につきましては、アプリ内での投稿等により通知したも(入会後、会員専用のチームコミュニケーションアプリにご登録された方につきましては、アプリ内での投稿等により通知したものとします。)なお、会員が前項の届出を怠る(のとします。)なお、会員が前項の届出を怠る(メールメール受信設定の不備、投稿内容の未確認等を含む)など会員の責めに帰すべき事由により受信設定の不備、投稿内容の未確認等を含む)など会員の責めに帰すべき事由により本道場か本道場からの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本道場からの通知が会員に到達したものとします。らの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本道場からの通知が会員に到達したものとします。


(個人情報保護)
第6条
1 本道場は、本道場の保有する会員の個人情報を、本道場が別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
2 本道場は、会員の肖像(本道場の活動において撮影された写真および動画のことを言います。)について、会員の承諾を得た上で、本道場ホームページ、SNS、チラシ、雑誌、教材等において、本道場の活動報告、広報宣伝活動、会員の技術向上の目的においてのみ使用します。


(諸費用)
第7条
1 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本道場が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3 会員は、第17条に定める退会をしない限り、稽古参加が無い場合でも諸費用の支払い義務が生じます。
4 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本道場が認める理由がある場合を除き、返還しません。


(会員資格資格の相の相続・譲渡)
第8条
本道場の会員本道場の会員資格資格は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできませんは一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。


(会員以外の利用)
第9条
本道場は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による本道場は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による本道場本道場および本道場の施設および本道場の施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。


(諸規則の遵守)
第10条
1 会員は、本道場および本道場の施設の利用にあたり、本会則その他本道場の定める諸規則を遵守し、本道場の師範・指導員(以下「指導員」 といいます)の指示に従うものとします。
2 会員は、本道場および本道場の施設の利用にあたり、別に定める「稽古参加に際しての注意事項」を遵守するものとします。


(禁止事項)
第11条
1 会員は、次の行為をしてはいけません。
一 テコンドー(名称、協会、道場、関係者を含む)およびテコンドーの技術を悪用すること。(テコンドーを用いた威嚇行為、迷惑行為、正当防衛と認められない暴力行為等を含む)
二 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や指導員、本道場を誹謗、中傷すること。
三 稽古内容外で他の会員や指導員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
四 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは指導員の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為
五 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や指導員が恐怖を感じる危険な行為
六 本道場の施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
七 他の方や指導員に対し、待ち伏せ、つきまとい、みだりに話しかける等の行為、または正当な理由なく面談、電話、その他の方法で迷惑を及ぼす行為
八 窃盗、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
九 酒気を帯びての稽古参加および施設を利用すること
十 不衛生な状態での稽古参加、または他の方や指導員に感染する恐れのある疾病や疾患を有していることを既知の状態で稽古参加するなど、他の方が著しく不快に感じる、もしくは他の方に迷惑を及ぼす行為
十一 危険薬物等の使用および施設への持ち込み
十二 刃物など危険物の施設への持ち込み
十三 道場における他の活動(物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、その他ビジネス活動、政治活動、宗教活動、署名活動等)
十四 高額な金銭、物の施設への持ち込み
十五 本道場の名誉や信用を傷つけたり、秩序を乱す行為
十六 許可なく他道場の稽古、大会、または対外試合等へ参加すること。
十七 許可なく写真・ビデオ撮影、録音等をすること、および本道場内で共有、配信された写真や動画等を第三者やネット上で共有すること。
十八 自らの会員資格を他人に貸与したり、使用させる行為
十九 他の会員の会員資格を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為
二十 その他、本道場が会員としてふさわしくないと認める行為


(損害賠償責任免責)
第12条
会員が本道場および本道場の施設の利用中、会員自身が受けた人的もしくは物的損害に対して、本道場は、本道場に故意または明らかな過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。また、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本道場は一切関与せず、責任を負いません。万一、事故もしくは怪我等が起きた場合は、スポーツ保険内で補償されます。


(持込物に関する責任)
第13条
本道場は、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。また、本道場は、本道場に故意または明らかな過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。


(会員の損害賠償責任)
第14条
会員が本道場および本道場の施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本道場または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。


(会員種別・クラス)
第15条
1 本道場は、会員の年齢、稽古参加頻度、習熟度、または指導員の認定により、別に定める会員種別およびクラスを設けています。
2 会員は、会員種別およびクラスの対象に従って稽古に参加することができます。
3 会員は、稽古参加の頻度に関する範囲において、所定の手続きを完了することにより会員種別を変更することができます。
4 会員種別の変更を希望するときは、変更希望月の前月10日までに指導員に理由とその旨を伝え、本道場が受理承諾した上で翌月より適用とします。

(休会)
第16条
1 本道場は休会制度を設けています。
2 会員は、自己都合により休会を希望するときは、休会希望月の前月10日までに指導員に所定の方法により届出を提出理由と期間を明記し、本道場が受理承諾した上で翌月より適用とします。
3 休会期間は原則3ヶ月までとします。但し、特別な理由によりそれ以上の期間を希望するときは、本道場の承諾を得た上で期間を延長することができます。
4 会員は、休会期間中は第7条第1項に定める諸費用ここでは休会費のことをいいますを支払います。


(退会)
第17条
1 会員は、自己都合により退会を希望するときは、事前に指導員に相談の上、所定の方法により届出を提出し手続きを完了することにより退会することができます。退会希望月の前月10日までに指導員に退会届を提出し、本道場が受理承諾した上で翌月より退会となります。
2 会員は本道場に対し退会日(退会となる月の前月末日までの諸費用を支払う義務を負います。


(本道場の利用制限・禁止、除名)
第18条
1 本道場は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本道場および本道場の施設の利用を制限または禁止、あるいは直ちに除名することができます。但し、会員は本道場から本道場および本道場の施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
一 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
二 本会則その他本道場の定める諸規則に違反したとき。
三 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
四 諸費用の支払いを連続して2ヶ月以上怠ったとき。
五 法令に違反したとき。
六 その他、本道場が会員としてふさわしくないと認めたとき。
2 前項に基づき本道場が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本道場はその損害を賠償する責めを負わないものとします。


(稽古参加の制限・禁止、休会)
第19条
本道場は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の心身の健康を最優先とし、医師の診断を受け、本道場および本道場の施設の利用を一定期間制限または禁止、あるいは休会とすることができます。但し、会員は本道場から本道場および本道場の施設の利用を制限または禁止、あるいは休会となった場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
一 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
二 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
三 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
四 その他、疾病等により稽古参加および稽古を継続することで健康状態が悪化する恐れがあるとき。
五 自閉症、アスペルガー症候群、ADHD等の発達障害、あるいはその他の精神疾患等により、指導に著しく支障が出るとき、あるいは稽古参加および稽古を継続することで精神状態が悪化する恐れがあるとき。


(道場の休館および閉鎖)
第20条
1 本道場は、施設毎に定期休館日を設定することができます。
2 本道場は、次の各号のいずれかにより、開館することが困難または開館すべきでないと判断するときは、本道場の施設の全部または一部を臨時休館又は閉鎖することができます。
一 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
二 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
三 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
四 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
五 その他、本道場を開館することが困難もしくは開館すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき。
3 前2項の場合、法令の定めまたは本道場が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4 本道場は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として2週間前までに会員に対しその旨を告知または通知します。


(諸費用、利用範囲、条件および運営の変更および廃止について)
第21条
本道場は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、稽古スケジュール、条件および道場運営について、本道場が必要と判断したときは、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。


(会則の改正)
第22条
本道場は、原則として2週間前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。


(告知方法)
第23条
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示、メール、会員専用アプリ、およびホームページ等に掲載する方法とします。


付則
本会則は令和3年4月1日より施行する。


2021年3月10日制定
2023年5月1日更新
テコンドー武蔵道場


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